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NPO法による活動の制約
(宗教、政治、思想、信条)


1.日韓トンネル研究会の宗教・政治的な活動の制約
日韓トンネル研究会は、昭和 58(1983)年 5 月に任意団体「国際ハイウェイプロジェクト・日韓トンネル研究会」として設立し、平成 16(2004)年 6 月に特定非営利活動法人(NPO)日韓トンネル研究会(所轄庁:内閣府)として再発足しました。現在の所轄庁は東京都です。 NPO 法人となった日韓トンネル研究会は、平成10(1998)年に施行された「特定非営利活動促進法(NPO法)」により下記のように宗教・政治的活動で制約を受けます。

・宗教的活動
NPO法人は、その行う活動が「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものであってはならない(NPO 法第2条第2項第2号イ)」と定められています。
当研究会は、この法律の定めを順守しています。

・政治的活動
NPO法人は、その行う活動が「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと(NPO法第2条第2項第2号ロ)」と定められています。
当研究会は、この法律の定めを順守しています。

2.会員の思想、信条の自由
当会の定款第7条の定めにより、当会の会員入会については条件を定めません。会員になろうとする者に対し、その思想信条により入会を拒むことはありません。

「会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない(定款第 7条 2項)」

「会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない(定款第 7条 3項)」

3.情報公開
研究結果は機関誌や WEBサイトなどで公開しています。
また現在の所轄庁東京都に対し、当研究会は、事業報告書、収支計算書、役員名簿などを提出し、東京都はそれを公開しています。
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/list/ledger/0091415.html

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